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菅原木工 神仏をまつる堂宇から住宅まで



【お知らせ】 菅原木工からのお知らせです。


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Information


東日本大震災の被災者が住宅を新築・購入する際の支援制度を紹介します。


①住宅生活再建支援金

住宅が全壊又は半壊解体した世帯が、新しい住宅を建設・購入する場合に支給されます。

【支給額】 最大200万円

(複数世帯:200万円 単身世帯:150万円)


②被災者住宅再建支援事業

岩手県内で住宅が全壊又は半壊解体した世帯が、県内で新しい住宅を建設・購入する場合に支給されます。

【支給額】 最大100万円

(複数世帯:100万円 単身世帯:75万円)


③生活再建住宅支援事業(新築)

住宅が全壊、半壊解体又は居住不能となった被災者の方が、県内で新しい住宅を建設・購入する場合に補助されます。

【補助額】 最大130万円

バリアフリー対策経費

延床面積75㎡未満:40万円

延床面積75㎡以上120㎡未満:60万円

延床面積120㎡以上:90万円

県産出材使用経費

使用量10㎥以上20㎥未満:20万円

使用量20㎥以上30㎥未満:30万円

使用量30㎥以上:40万円


④住宅ローンの支援

災害復興住宅融資

住宅が全壊又は半壊し、新たに住宅を建設・購入する場合に、住宅金融支援機構から低利の融資(当初5年間、基本融資額について年0%)を受けることができます。

生活再建住宅支援事業(利子補給)

住宅が全壊、半壊解体又は居住不能となった被災者の方が、県内で新しい住宅を建設・購入するために金融機関から融資を受けた場合に補助されます。

(当初5年間の利子相当額:金利上限2%、借入上限:1460万円)

被災者が住宅を補修・改修する際の支援制度


①住宅生活再建支援金

住宅が大規模半壊した世帯が、その住宅を補修する場合に支給されます。

【支給額】 最大100万円

(複数世帯:100万円 単身世帯:75万円)

②生活再建住宅支援事業(補修・改修)

被災した住宅を補修・改修する場合に補助されます。

【補助額】 最大170万円

補修

補修費用の1/2(最大30万円)

※半壊又は一部損壊した住宅

※応急修理制度との併用不可

※10万円以上の補修工事に限る

耐震化(現在の耐震基準を満たさない住宅を適合させる工事)

改修費用の1/2(最大60万円)

バリアフリー化(床の段差解消、手すり設置、高齢者トイレの設置等)

改修費用の1/2(最大60万円)

県産出材使用

改修費用の1/2(最大20万円)

※県産出材を0.5㎥以上用いる工事に限る


詳しくは

岩手県生活再建住宅支援事業

住宅金融支援機構特設サイト

岩手県被災者生活再建支援制度




【住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業】



応募期間

平成24年4月19日~平成25年3月29日


補助金額

補助金額は1kW当たりのシステム価格に応じて、下記の2段階どちらかの補助単価で申請することになります。

① 1kw当たりのシステム価格が55万円以下のもの

3.0万円/kwを補助

② 1kw当たりのシステム価格が47.5万円以下のもの

3.5万円/kwを補助

※1kw当たりのシステム価格=補助対象経費÷太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値となります。

※1kw当たりのシステム価格の算出における太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値の上限は9.99kwとします。

J-PEC(一般社団法人太陽光発電協会 太陽光発電 普及拡大センター)

http://www.j-pec.or.jp/


【エネルギー管理システム導入促進事業(HEMS)】


申請期間

平成26年1月31日まで

申請条件

① SIIが指定するHEMS機器を民生用住宅に設置すること

② 計測した結果をモニタリングし、日常生活における電力需要の抑制に取り組むこと

③ 計測・蓄積した電力使用量に関する実績データ等をSIIが定める様式において報告を行うとともに、アンケート協力できること

補助金額

定額10万円(10万円を下回る場合は、発生額を補助)

一般社団法人 環境共創イニシアチブ

http://sii.or.jp/



【定置用リチウムイオン蓄電池導入促進事業(個人)】

申請期限

平成26年1月31日まで

申請条件

① SIIが指定する蓄電システム(蓄電池部、蓄電システム構成機器及び蓄電システム以外の機器に付随しない計測・表示装置等の付帯設備)であること

② 1.0kw/h以上の蓄電池部と電力変換装置を備えた蓄電システムであること

補助率

導入費用(商品代)の1/3(上限100万円)

一般社団法人 環境共創イニシアチブ

http://sii.or.jp/



被災者生活再建支援金制度

震災により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤が著しい被害を受けた世帯に対し支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つが支給されます。

 

【申請期限】

基礎支援金 平成25年4月10日
加算支給金 平成30年4月10日


【対象世帯】

当該地区に居住する世帯で震災により
【全壊】【大規模半壊】【半壊をし、やむを得ず解体】【敷地に被害が生じやむを得ず解体】
した世帯
※世帯主が申請してください。

 

【支援金の支給額】

被害の程度、再建方法によってことなります。
詳しくは各市町村役所お問い合わせください。


災害援護資金とは・・・・?

災害により、負傷または住居・家財の損害を受けた人に、生活再建に必要な資金の融資をする制度です。

 

【融資対象】

  1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に1ヵ月以上を要する
  2. 家財の3分の1以上の損害
  3. 住居が全壊・半壊・流出

いずれかの被害を受けた世帯の世帯主

 

【融資内容】

  1. 世帯主が負傷 融資限度額150万円
  2. 家財の3分の1以上の損害 融資限度額250万円
  3. 住居の半壊 融資限度額 融資限度額270万円
  4. 住居の全壊・流出 融資限度額350万円

融資金利 年/1.5%(連帯保証人がいる場合は無利子)

返済期間 13年 (据置期間6年を含む)

申込期限 平成30年3月31日


住宅金融支援機構では、災害からの早期復興を支援するため、災害復興住宅融資の受付を行っています。



【融資金利】

東日本大震災に係る平成23年度補正予算の成立等を受け、東日本大震災で被災された方に対する災害復興住宅融資の融資金利を次の通りに引き下げました。

お申し込み時の金利が適用される「全期間固定金利」です。



■建設・購入の場合

平成23年5月21日現在

当初5年間 6年目~10年目 11年目以降
基本加算額 年 0.00% 年 1.14% 年 1.67%
特例加算 年 2.57% 年 2.57% 年 2.57%


【融資限度額】


■建設・購入の場合

基本融資額 1,400万円土地取得費 970万円特例加算額 450万円

【ご利用いただくためには】


地方公共団体が発行した「り災証明書」の提出などの条件があります。


【お問い合わせ・申込関係書類の請求先】

被災された方からの融資などのご相談、「災害復興住宅融資のご案内」(パンフレット)及びお申し込みに必要な書類のご請求については、こちらにご相談ください。


住宅金融支援機構お客様コールセンター(災害専用ダイヤル)

0120-086-353




罹災証明書



り災証明書とは、各種の被災者支援制度を受ける際に必要とされる、「住家(実際に居住に用いられている建物)の被害程度について市町村が証明する書類」です。



国の基準に基づいて市町村が被災状況の現地調査等を行い、確認した事実に基づいて証明書が発行されます。
り災証明書によって証明される被害程度は、「全壊」 「大規模半壊」 「半壊」 「一部損壊」 「床上浸水」 「床下浸水」 「全焼」 「半焼」
などで、どれに当てはまるかで、受けられる支援の内容が違ってきます。



【建物の被害区分(内閣府の指針による区分)】

被害区分

被害の状況

被害の認定基準

全 壊

建て直しをしなければならないような状況 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修によりもと通りに再使用することが困難なもの。

大規模半壊

ほぼ全壊に近い状態で、全面的に補強や補修をしなければ居住が困難な状態 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なもの

半 壊

住家の損害は甚だしいが、補修をすれば元通りに使用できるもの 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち住家の損傷は甚だしいが、補修をすれば元通りに再使用できる程度のもの
一部損壊 全壊、大規模半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のもの



【り災証明書をもらうには?】


り災証明書を手に入れるためには、お住まいの市町村(市役所・区役所・役場)に申請書を提出し、被災建物を調査してもらう必要があります。


申請書は役所で入手することができますが、各市町村のホームページでもダウンロードできます。

申請に必要なものは市町村によって異なりますが、概ね次の通りです。

  • 申請書
  • 印鑑(ない場合は拇印でも可としている地域もある)
  • 身分証明書(自動車運転免許など)
  • 被害状況を確認できる写真(可能な場合。ない場合はスケッチやメモがあるとよい)
  • 委任状(代理人が申請する場合にのみ必要

もし、申請の前に住まいを修繕する方は、修繕前の被害状況をがわかる写真を複数枚撮影し、修繕費用の「明細書付き」の見積書・領収書を保管しておきましょう。

修繕前の被害の程度が確認できないと、場合によってはり災証明書を発行できず、支援を受けられなくなる恐れがありますので、不明な点は市町村に確認しましょう。


【り災証明書と応急危険度判定とは別物です】

よく「り災証明書」と混同するものの一つに「応急危険度判定」があります。


「応急危険度判定」は都道府県知事が認定した応急危険度判定士が大地震直後に発生する余震などによる建物の倒壊、外壁・窓ガラスの落下などの危険性を判定するもので、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的として行われます。


判定結果は「危険(赤色)」「要注意(黄色)」「調査済(緑色)」の3段階で、結果を明記したステッカー(色紙)が建物の見やすい場所に貼られ、そのまま家にいても良いのか、避難した方が良いのかなどを判断する目安となります。


この応急危険度判定のステッカーでは支援制度は受けることはできませんので、必ず、り災証明書を発行してもらいましょう。


 なお、り災証明書は「建物の資産価値」の観点から、応急危険度判定は「二次的災害防止」の観点から建物を調査するため、自宅に応急危険度判定の「危険」や「要注意」のステッカーが貼ってあっても、り災証明書では「破損なし」と判定されることもあります。


 例として、自分の家が大丈夫でも隣の家が倒壊する危険性があったり、建物自体に大きな損傷がなくても瓦などが落下する危険性があれば、応急危険度判定の「危険」や「要注意」のステッカーが貼られることがあります。



【LED照明とは・・・・】



LEDのしくみと特徴

LED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)は、以前から各種機器の動作表示などとして広く用いられていました。

1997年に青色LEDに黄色発光の蛍光体を組み合わせた白色発光のLEDが商品化されて以来、照明用の光源として注目されるようになり、第4の光源として位置図付けられています。

素子自体が極小で消費電力の少ないLED照明なら、消費電力も、それにかかる電気料金も、大幅に抑えることができます。

従来型と比較しても、LEDは電力使用量を約80%削減できる能力を持っていることがわかります。

しかも、LED照明の寿命は、白熱電球の約40倍、約40,000時間という長寿命を誇ります。


【特徴】

長寿命 長寿命により、電球交換の手間が軽減されるとともに、資源の有効活用へとつながります。

省電力 LED照明は、少ない消費電力で従来の照明と同水準の明るさを実現しています。

高輝度 一般に、LED照明は白熱灯より発光効率が高い。

熱くならない LED照明は、従来の電球に含まれる可視光線以外の紫外線や赤外線(熱線)が少なく、室内温度や商品への影響が軽減されます。

安全性が高い LED照明では、主たる素材に、アクリル樹脂を使用しているメーカーが多く、軽くて丈夫で落下によるガラスや有害水銀の飛散もなく、蛍光灯や白熱球に比べて安心できます。

【LED電球を理解するための単位】

① 光束 ルーメン(lm)

光束とは光源などから出てくる光の量のことです。

全光束とは光源がすべての方向に放出する光の量を指し、同じ単位で表されます。

この数値が大きい光源ほど明るい光源です。

②消費電力 ワット(W)

電球の定格消費電力のことをいいます。

同じ明るさでも使用する光源の種類により消費電力は大きく異なります。小さなものほど省エネ製品です。

③ランプ効率 ルーメンワット(lm/W)

ランプ効率は電球の全光束をその消費電力で割った数値です。

エネルギー効率が良いほど数値は大きくなります。

【商品のパッケージには、「ルーメン」で標記されます】

従来型の電球は、その明るさの目安をW(ワット)で標記してきましたが、LED電球の場合はルーメンで標記されています。LED電球を購入する際には、このルーメンを目安にしましょう。

使い慣れている白熱電球のW数に当てはめて「〇W形相当」の記載もされていますが、直下照度(直下の明るさ)による表示もあるので、注意しましょう。

部屋全体としては暗く感じるため、全光束(ルーメン)での比較が参考になります。

例えばLED電球の全光束が485ルーメン(lm)であれば、白熱電球40W形相当となります。


【白熱電球の全光束】

20W 30W 40W 60W 100W
170lm 325lm 485lm 810lm 1520lm

全光束とは光源がすべての方向に放出する光の量を指し、同じ単位で表されます。

この数値が大きい光源ほど明るい光源です。


【LED照明の選び方とポイント】

1 口金の確認

LED電球を選ぶ場合は、まずその種類を確認してください。

Panasonic EVERLEDS  E26口金 Panasonic EVERLEDS  E17口金 Panasonic EVERLEDS  E11口金



代表的なLED電球である「一般電球形」では、一般白熱電球と同じ口金である「E26口金」が採用されています。さらに小型電球では「E17口金」、ハロゲン電球では「E11口金」などがあります。


2 大きさや形がバリエーション豊富です。

Panasonic EVERLEDS  一般電球 Panasonic EVERLEDS  斜め取付専用 Panasonic EVERLEDS  ボール電球 Panasonic EVERLEDS  ハロゲン電球


一般照明用からスポット照明用まで用途ごとに、さまざまな種類が提供されているLED電球ですが、上手に活用するには、大きさや形だけでなく、使用する器具や利用目的によって最適なものを選ぶことが重要です。


3 明るさの違いがあります

LED照明から放出される光の量はルーメン値(lm)で表され、明るさの目安になります。つまり、LED電球などの商品パッケージに記されたルーメン値が大きいほど明るいので、使用する場所や目的に合わせて、明るさを選ぶ際の目安にしてください。


4 LEDは光の広がり方も違います

多くのLED電球は口金を上向きに取り付けた場合、その直下は明るくなりますが、反対側の上方へは向く光は少なくなります。したがって、取り付ける照明器具によっては、期待した明るさが得られないこともあります。商品パッケージに配光(光の広がり)について記載がある場合は、その記載内容を参考にしましょう。


5 部屋に合わせて色を選びましょう。

蛍光ランプや電球型蛍光ランプと同様に、LED照明にも何通りかの光色が用意されています。通常、一般白熱電球相当の光色である「電球色(相当)」と、白い色味の「昼白色」があるので、設置する場所や部屋の雰囲気などに合わせて選びましょう。


住宅エコポイント 拡充・期間延長が決定!
(2010/12/20)


 
平成22年10月8日の閣議で住宅エコポイントの拡充が決定しました。

【延長期間】 1年間

【エコ住宅の新築】

平成21年12月8日 ≫≫≫ 平成23年12月31日に建築着工した物件
  
※根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手
        
 
エコポイント申請期限に工事完了すること。

【エコ住宅へのリフォーム】

 
平成22年1月1日 ≫≫≫ 平成23年12月31日に工事に着手した物件
  
※ポイント対象工事を含む工事全体の着手

 
エコポイント申請期限に工事完了すること。

【拡充商品】
※エコリフォームと合わせることで、ポイントが付与されます。

① 住宅用太陽熱利用システム(エコ住宅の新築・リフォーム対象)

 太陽の熱エネルギーを熱のまま利用して給湯等に利用するシステム。
 (エコキュート等)

② 節水型便器(トイレ)(エコリフォームのみ対象)



 少ない水量で洗浄できる便器
 ※節水型便器・・・洗浄水量6.5L以下の便器

③ 高断熱浴槽(エコリフォームのみ対象)


 浴槽まわりを断熱する等、断熱性能を向上させる工夫がされている浴槽
  ※高断熱浴槽や節水型便器だけでは、エコポイントの対象になりません。
※高断熱浴槽・・・気温10±2℃・湯温40±2℃から4時間後の温度降下が2.5℃以内

今回設定する「高断熱浴槽」とプラスオプションの「断熱フロフタ」のセットでポイントの対象となります。
※「高断熱浴槽」だけでは
エコポイントの対象になりません。
上記の3商品の加算されるエコポイント一律


2万ポイント
の予定!






いわて森の棟梁に登録しました。

岩手県では、今年度から県産木材の重要な用途である住宅への利用拡大を図るため、施主に対して県産木材の利用を積極的に提案する建築士や工務店等を、新たに「いわて森の棟梁」に登録・支援して、住宅資材としての県産木材をより利用しやすくするための取組みを行うこととしました。

「いわて森の棟梁」とは

建築士や工務店等による、施主に対する県産木材利用の積極的な提案や、県民の皆さんからの県産木材利用住宅に関する相談先としての活動等を行う事業者を、県が「いわて森の棟梁」に登録して、住宅建築を考える県民の皆さんに対して情報提供を行うものです。




岩手県型住宅賛同事業者になりました。

(2010/8/5)

岩手県型住宅とは・・・・

 「岩手型住宅」は、岩手の厳しい気候でも環境に優しい生活ができる「省エネ性能」をもち、岩手の風土に適した「岩手らしさ」を備えた住宅です。 

 ただし、これは「岩手型住宅」の『要素』を示したものであって、『形』があるものではありません。

  これは、広大な風土を有する岩手県では、歴史や風土が地域により異なりますので、「岩手らしさ」への対応は、地域によって多様なものとなると考えられるからです。 

 このことから、「岩手型住宅」の『形』は、それぞれの地域で住宅建設を行う事業者や、けんみんの皆様の住まいづくりの中から生まれてくるものであると考えれます。

   建築主であるけんみんの皆様は、それらの取り組みの中から「岩手型住宅」の『形』を選択し、建設を依頼することもできます。

  菅原木工とともに、数ある「岩手型住宅」の『形』から、自分に最も適した『形』を作り上げませんか?




省エネ性能とは・・・・

「岩手型住宅」における「さらなる省エネ性能」とは、次世代省エネルギー基準を満たす性能を設定しておりますが、意識としてはそのワンランク上の性能を目指すことをイメージしています。

 参考) 次世代省エネルギー基準(Ⅰ地域の場合)

     Q値(熱損失係数) 1.6W/㎡・K 以下

  省エネルギー基準(昭和55年)相当の省エネ性能の住宅を、次世代省エネルギー基準(平成11年)相当に改修した場合、暖房エネルギー消費量が半分以下になるとのデータもあります。 

 岩手県は、特に冬の寒さが北海道並に厳しいため、冬季の暖房エネルギーの消費量が大きくなります。

 省エネルギー性能が高い住宅では、使用する暖房エネルギーの消費が抑えられることになり、環境にも家計にもやさしい生活ができることになります。 

 また、これまで居間だけなど部分的に暖房を行っていた場合には、省エネ性能の高い住宅にすることによって、同じエネルギー消費量で住宅全体を暖めることができるようになります。家全体の温度が同じとなることで、ヒートショックの危険性を低減することができます。 

※ ヒートショックとは…

 急激な温度の変化が身体に及ぼす影響のことです。

 例えば、冬の入浴時に、暖房されていない脱衣室から浴室に入ることによる急激な温度変化により、血圧や脈拍が大きく変動することになり、脳梗塞や脳出血を引き起こす場合があります。

岩手らしさとは・・・・

① 県産木材の活用


岩手県産木材の活用

 岩手県は県土の8割を森林が占めており、スギ・マツなどの針葉樹から、クリ・ナラなどの広葉樹まで豊富な材種を入手でき、適材適所の樹種選択による住まいづくりが可能です。

 また、木造住宅は建築に伴う二酸化炭素の発生量が他の工法に比べて少ないことが知られており、県産材を使用することで、木材の輸送に係る二酸化炭素の発生も抑制することができます。 

② 木質バイオマスエネルギーの活用




 薪やペレットなどの木質バイオマスは、燃焼させた場合には二酸化炭素を発生しますが、発生する二酸化炭素は木材が成長過程で吸収した二酸化炭素のみであるため、全体で見ると二酸化炭素の発生量は増加しない「カーボンニュートラル」という特性を持っており、環境負荷の少ないクリーンエネルギーであると言えます。

 ③ 地域性への配慮



奥州街道 岩手 滝沢 笹平一里塚と岩手山

 私たちを取り巻く環境には、自然のみならず、文化・歴史又は生活など様々なものがありますが、地域によってその環境は異なります。

 住宅が集まってつくられる町並みは、これらの環境から大きな影響を受けて成り立ってきたことを考えると、住宅は個人の資産であるだけではなく地域社会の大切な資産であると言えます。

 地域性に配慮した岩手型住宅は、地域の大切な一部として溶け込みます。

【お問い合わせ】
電話: 019-629-5934
FAX: 019-651-4160
E-Mail: AG0009@pref.iwate.jp
県庁・建築住宅課住宅計画担当

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住宅版エコポイントの取り扱いを始めました。
(2010/02/15)

エコポイントとは、新築、リフォームに際してその内容に応じてポイント(商品券等)がお施主様に来るというものです。

  • エコポイント発行対象(物件) 

 エコ住宅の新築 

 省エネ法に基づく「トップランナー基準」相当の住宅もしくは、省エネ基準(次世代省エネ基準を満たす木造住宅

 エコ住宅へのリフォーム 

窓の断熱改修(内窓の新設、ガラスの交換、外窓の交換)、外壁・屋根・天井又は床の断熱改修、バリアフリー改修(上記いずれかと併せて実施)

  • エコポイント発行対象(期間)

【エコ住宅の新築】
 着工 平成21年12月8日~平成22年12月31日までに建築着工した物件(根切工事又は杭打ち工事の着手)

 エコ住宅へのリフォーム 着工 平成22年1月1日~平成22年12月31日に工事に着手した物件

    ポイント対象工事を含む工事全体の着手

  • 住宅版エコポイント制度内容(リフォーム)

1 内窓の新設(既存窓の室内側に樹脂内窓を追加取付して「二重窓」にする。

  引き違い窓 、開き窓 、FIX窓が対象になります。

※外窓に関係なくⅠ・Ⅱ地域は複層ガラス、Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ地域は単板ガラスを対象商品とする。

2 ガラスの交換(単板ガラスをアタッチメント付       の複層ガラスに取替えをする)
※Ⅳ・Ⅴ地域のみ対象

3 外窓の交換(古いサッシを枠ごと外して、新       しい断熱サッシを取り付ける)

玄関ドア及び玄関引戸、勝手口ドア及び引戸、天窓(
FIX)は対象外となります。

※次世代省エネ基準の地域に適合した「サッシ」と「ガラス」の組み合わせが対象の条件となります。

4 エコポイント数

  エコ住宅の新築 ・・・ 30万ポイント

  エコ住宅へのリフォーム ・・・ 30万ポイント

※①窓の断熱改修、②外壁・屋根・天井又は        床の断熱改修、③バリアフリー改修の合算ポイント

窓の断熱改修のポイント数(1箇所あたりの ポイント数)

内窓の新設・外窓の交換 7000~18000ポイント

ガラス交換       2000~7000ポイント

※ガラスの交換は交換するガラス一枚あたり にポイントを発行します。

   増築に伴って新設されるものもふくみます。

これから、新築やリフォームをお考えのには是非お勧めですので、この機会を逃さないようにお願いします。




応急危険度判定士に登録をしました。  
(2010/2/11)

応急危険度判定士に登録をしました。

応急危険度判定士とは・・・


 
応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。

 その判定結果は、建築物の見やすい場所に表示され、居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしています。

また、これらの判定は建築の専門家が個々の建築物を直接見て回るため、被災建築物に対する不安を抱いている被災者の精神的安定にもつながるといわれています

 応急危険度判定は、市町村が地震発生後の様々な応急対策の一つとして行うべきものですが、阪神・淡路大震災のような大規模災害の場合には、判定を必要とする建築物の量的な問題や被災地域の広域性から行政職員だけでは対応が難しいと考えられます。

 そこで、ボランティアとして協力していただける建築士等の方々に、「応急危険度判定士」として都道府県が養成、登録を行っています。


応急危険度判定協議会のホームページ





【介護保険適用手すり「クネット」のご紹介】
(2009/12/19)

クネットの販売のお知らせ



 人間の手の動きや角度を追求して生まれた波形手すり「クネット」。
 菅原木工でもこの商品を取り扱って下ります。
介護保険適用商品ということで、介護保険住宅改修費支給制度で、取り扱うことができます。

手すりの寸法等は下記のPDFよりご覧になれます。

クネット

 



岩手県高齢者向け住宅リフォーム相談員になりました。
(2010/1/30)

住宅リフォーム相談員

~ 高齢者・障がい者の安心リフォームを支援します! ~


菅原木工では高齢者が安心して住宅リフォームや建て替えの相談が行えるよう、「岩手県高齢者向け住宅リフォーム相談員」として登録しました。

 

○リフォームや建て替えをお考えの方へ


高齢者が安心して住宅リフォームや建て替えの相談を行えるよう、県では講習会を受講した建築士を「岩手県高齢者向け住宅リフォーム相談員」として登録しています。登録した相談員の名簿は、いつでも閲覧できますので、お気軽にご利用ください。

 

○相談員に相談できる方 

ね60歳以上の方又は身体上の障がいがある方が生活する住宅について、これから高齢者向け住宅リフォームに着手しようとしている又は高齢者向け住宅リフォームを検討している方が対象となります。 
  
○自分に合った相談員にご連絡を! 

現在640名の相談員が登録されています。県内各地の相談員が登録されていますので、ご近所の相談員など、自分にあった相談員に連絡してください。
 
  
○有料相談と無料相談があります 
 
□無料相談 ~ 一般的な相談は無料にてお受けします ~ 

 ・高齢者向け住宅リフォームの事例等の紹介
 ・住宅リフォームの一般的な留意点の説明
 ・介護保険等の関連制度の紹介
 ・相談員制度の説明 
 □有料相談 ~ 現地調査等具体的な相談は有料になります ~ 

 ・現地調査や聞き取り
 ・簡易な住宅リフォーム計画案の作成、説明
 ・高齢者向け住宅リフォームの費用の算出
 ・住宅リフォーム実施のための助言

 


お気軽にご相談ください。

【お問い合わせ】
電話: 019-629-5933
FAX: 019-651-4160
E-Mail: AG0009@pref.iwate.jp
岩手県庁・建築住宅課住宅計画担当








 









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