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住まいづくりの支援制度




フラット35


フラット35とは・・・・



住宅ローンには「固定金利型」や「変動金利型」などがありますが、「固定金利型」の代表的なものに、最長35年間金利が変わらない、住宅金融支援機構の【フラット35】があります。

 この【フラット35】を利用する場合に、長期優良住宅など一定の条件を満たす住宅であれば【フラット35S】(優良住宅取得支援制度)が適用され、金利が一定期間優遇されます。

【フラット35S】には通常ものに加えて「【フラット35S】中古タイプ」 「【フラット35S】20年金利引下げタイプ」の3種類があります。





フラット35 4つのメリット



フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して皆様に提供している長期固定金利住宅ローンです。(商品名は取扱い金融機関によって異なる場合があります。)

① 金利変動がないから安心
  資金のお受け取り時にご返済終了までのお借入金利、ご返済額が確定します。

※ご返済中に金利市場が上昇し、その時点のフラット35のお借入金利が上昇した場合でも、資金お受け取り時に確定した低いお借入金利でご返済を続けることができます。
※ご返済中に金利市場が低下し、その時点のフラット35のお借入金利が低下した場合でも、資金お受け取り時に確定した高いお借入金利でご返済が続くことになります。


  〈お取引の流れ〉

建築計画・ご購入物件決定等 ≫≫ お申込み(申込書のご提出) ≫≫ 審 査 ≫≫お借入決定・ご契約の手続き ≫≫ 資金のお受け取り



② 保証金
 0、繰上げ返済手数料0
  一般的に住宅ローンのお借入に当たって必要となる保証金はかかりません。保証人も必要ありません。
  また、ご返済中に繰上げ返済や返済方法の変更を行う場合も、手数料はかかりません。
※融資手数料、抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬等)、物件検査手数料、火災保険料等はお客様のご負担となります。
※一部繰上げ返済の場合、繰上げ返済日は毎月のご返済日となり、ご返済できる金額は100万円以上となります。

③ 機構の技術基準で、住まいづくりを応援
  住宅の断熱性・耐久性等について、住宅金融支援機構において技術基準を定め、物件査定を受けていただいています。併せて、新築住宅では、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。
※物件検査に当たっては物件検査手数料が必要で、お客様のご負担になります。物件検査手数料は検査機関または適合証明技術者によって異なります。

④ ご返済中も安心サポート
  多様な返済方法変更のメニューをそろえ、ご返済についてお悩みのお客様に親身になってご相談をお受けし、お客様のご事情に合った返済方法をご提案します。
  また、お客様に万一のことがあった場合に備えて、機構団体信用生命保険や3大疾病保障付機構団体信用保険をご用意しています。
※機構団体信用生命保険や3大疾病保障付機構団体信用保険の特約料はお客様のご負担となります。

フラット35Sが使える住宅はどうのような住宅でしょうか?



【フラット35S】省エネ性耐震性バリアフリー性耐久性・可変性の4つのうち、いずれか一つ以上の基準を満たす住宅に適用されます。通常タイプの基準の概要は以下の通りです。

【省エネルギー性】 省エネルギー対策等級4
(充填断熱工法の木造一戸建て住宅(東京23区)の場合)

①天井160mm、外壁90mm、床90mmの断熱材(高性能グラスウール16K相当の断熱材の場合)施工する。
②外壁に通気層を設ける。
③窓は、複層ガラスまたは二重サッシとする。 など

【耐震性】耐震等級(構造躯体の転倒防止)2または3、免震建築物

①壁量を確保する。
②壁をバランス良く配置する。
③筋かい、柱、胴差しや床、屋根の接合部を強化する。
④基礎を強化する。
⑤梁などは間隔、長さに応じて必要な断面寸法を確保する。 など

【バリアフリー性】高齢者等配慮対策等級3、4または5

①高齢者等の寝室とトイレは同じ階に配置する。
②床は段差のない構造とする。
③階段は、安全に配慮した勾配とする。
④階段、トイレ、浴室、玄関、脱衣室には原則として手すりを配置する。
⑤介助用車いすで通行できる廊下幅、出入口の幅を確保する。  など

【耐久性・可変性】劣化対策等級3、かつ維持管理対策等級2または3

①外壁に通気層を設け、柱などに耐久性の高い材料を使用する。
②床下に防湿用のコンクリート(60mm以上)を打設する。
③床下・小屋裏換気口を設置する。
④配管をコンクリート内に埋め込まない。  など



【お問い合わせ】
住宅金融支援機構




住みたい岩手の家づくり促進事業

岩手県では、「一定の省エネ性能」を備え、「一定量以上の県産材」を使用した住宅の新築・増改築について支援を行う『住みたい岩手の家づくり促進事業』を実施します。

住みたい岩手の家づくり促進事業

本事業は、落ち込む住宅需要の喚起を図るとともに、環境負荷の少ない良質な住宅ストックの形成並びに県産材の活用による県内の産業振興を目的としてしております。


★ 本事業の対象者

本事業の対象となるのは、次のいずれかの方です。

① 岩手県内に、自ら居住するため、金融機関から建設資金の貸付けを受けて、住宅の新築をする者

② 自ら居住するため、金融機関から建設資金の貸付けを受けて、県内に存する住宅の増改築を行う者。


★ 対象となる住宅及び増改築工事

◎ 新築の場合(建売住宅を除く)

次のすべての条件を満たす住宅であること。

① 木造在来(軸組)工法であること。

② 延べ面積が75㎡以上の一戸建て住宅(二世帯住宅を含む。)であること。

③ 次世代省エネ基準相当の省エネ性能(住宅エコポイントと同様)を有すること。

④ 岩手県産材(※1)を10㎥以上使用すること。

⑤ 建設現場を見学会などのPRの場に提供すること。

⑥ 県内に本店を有する建築業者が施工すること。

⑦ 平成23年4月1日以降に着工し、平成24年3月31日までに工事が完了すること。



◎ 増改築の場合

次のすべての条件を満たす増改築工事であること。

① 建築確認を受けて行う増改築工事であること。

② 増改築部分の構造を木造とすること

③ 増改築部分について一定の省エネルギー性能を満たすこと。

④ 県産材(※1)を増改築工事を行う部分1㎡当たり0.1㎥以上使用すること。

⑤~⑦は新築の場合と同じ

※1 県産材とは…本事業における「県産材」は、原則として、岩手県産材認証推進協議会が行う『「県産材」の産地証明制度』において、「県産材」と証明されたものとします。その他の産地証明制度等を使用する場合や証明制度によらず明らかに県産材と分かる場合などについては、一度ご相談下さい。



★ 助成額


◎ 新築の場合

○ 基本額

金融機関からの借り入れ額(建物分のみ)の1.0%、最大20万円

例) 金融機関からの借入額が2,000万円 ⇒ 20万円

1,500万円 ⇒ 15万円

○ 追加額

県産材を20㎥以上使用した場合は、基本額に加えて10万円

◎ 増改築の場合

金融機関からの借り入れ額(建物分のみ)の1.0%、最大10万円

例) 金融機関からの借り入れ額が1,000万円 ⇒ 10万円

800万円 ⇒ 8万円



★ 手続きの流れ

手続きの流れは次のとおりです。



★ 申請の対象住宅

◎ 対象 : 平成23年4月1日以降に着工した(する)住宅で、平成24年3月31日までに事業が完了するもの。

※ 着工してからの申請も受け付けておりますが、工事が完了したものについて申請することはできません。


★ 申請窓口及び申請方法

次の窓口に持参若しくは郵送で申請して下さい。

申請書の受付開始は、平成23年5月16日からです。

〒020-8570 盛岡市内丸10‐1

岩手県庁県土整備部建築住宅課

TEL 019-629-5934

※ 広域振興局や土木センターでは受付できませんので、ご注意下さい。


★ 助成金交付申請

助成金交付申請時には、次の書類を提出していただきます。


◎ 新築の場合

●住みたい岩手の家づくり促進事業助成金(新築)交付申請書(様式第1‐1号)

●誓約書(様式第2‐1号)及び県産材使用調書(様式第5号)

※ 県産材使用調書は、同様の内容であれば代替書類でも可。

(添付書類)

① 金融機関との金銭消費貸借契約書の写し(※これにより難い特別の事情がある場合はご相談下さい。)

② 建築業者との工事請負契約書の写し

③ 建築確認済証及び建築確認申請書(図面を除く。)の写し

④ 省エネ基準を満たしていることを証する書類(以下のいずれかの書類。)

・ 設計(建設)住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4のものに限る)の写し

・ 長期優良住宅建築等計画認定通知書の写し

・ 長期優良住宅建築等計画に係る技術審査適合証の写し

・ 住宅事業建築主基準に係る適合証(住宅省エネラベル)の写し

・ フラット35S適合証明書(省エネルギー性に該当するもの)の写し

・ エコポイント対象住宅証明書の写し


◎ 増改築の場合

●住みたい岩手の家づくり促進事業助成金(増改築)交付申請書(様式第1‐2号)

●誓約書(様式第2‐2号)及び県産材使用調書(様式第5号)

※ 県産材使用調書は、同様の内容であれば代替書類でも可。

(添付書類)

①~③までは新築の場合と同じ

④ 増改築の内容が分かる図面等

⑤ 増改築部分が一定の省エネルギー性能を満たしていることを証する書類〈実施細目様式第1号〉



★ 変更承認申請

助成金交付決定後に、申請内容について変更があった場合には変更承認申請が必要になります。

提出書類は、次のとおりです。

●住みたい岩手の家づくり促進事業変更承認申請書(様式第3号)

(添付書類)

変更の内容に応じて、次の書類を添付して下さい。

変更の内容

添付書類

(1)

計画変更の建築確認を受けた場合

変更の建築確認済証の写し

(2‐1)

計画の変更により、省エネ性能を証明する書類を再度取得した場合(新築の場合)

取得した省エネ性能を証明する書類

(2‐2)

計画の変更により、〈実施細目様式第1号〉の記載内容に変更が生じた場合

〈実施細目様式第1号〉

(3)

県産材の使用量に変更があった場合

県産材使用調書(様式第5号)又は代替書類

(4)

建築業者又は契約額に変更があった場合

建築業者との工事請負契約書の写し

(5)

金融機関融資決定額に変更があった場合

金融機関との金銭消費貸借契約書の写し



★ 完了報告

完了報告時には、次の書類を提出していただきます。

◎ 新築の場合

●住みたい岩手の家づくり促進事業工事完了報告書(新築)(様式第4‐1号)

(添付書類)

① 検査済証の写し

② 岩手県産材産地証明書

③ 建設現場の現場見学会等実施報告書(様式第6号)

④ 助成金請求書(様式第7号)

◎ 増改築の場合

●住みたい岩手の家づくり促進事業工事完了報告書(増改築)(様式第4‐2号)

(添付書類)

① 検査済証の写し

② 岩手県産材産地証明書

③ 建設現場の現場見学会等実施報告書(様式第6号)

④ 助成金請求書(様式第7号)

⑤ 増改築工事の前後の写真

本事業の概要は、関連ファイルダウンロードのチラシをご覧下さい。

(岩手県ホームページより抜粋)



【お問い合わせ】

電話: 019-629-5934

FAX: 019-651-4160

E-Mail: AG0009@pref.iwate.jp

岩手県庁・建築住宅課住宅計画担当

【関連ホームページ】

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